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修学支援新制度の継続(適格認定)における学業基準

修学支援新制度の採用後、学生が支援を受けるうえで適格であるかどうか、定期的に判定がおこなわれます。(適格認定)


 ●廃止(支援終了)の判断基準

  下記のいずれかに該当する場合
   ・4年間(休学期間を除く)で卒業できないことが確定したとき
   ・修得単位数(累積)が標準単位数※¹の5割以下であるとき
   ・学修意欲が著しく低い状況にあると判定したとき※²
   ・2年連続して警告に該当したとき

 

注)廃止による支給済額の返還について
廃止の区分に該当する者のうち、学業成績が著しく不良(修得した単位数が標準単位数※¹の1割以下・学習意欲があるとは認められない※²)であると認められる者であって、当該学業成績が著しく不良であることについて災害、傷病その他のやむを得ない事由があると認められない場合は、今までの支給済額のうち、一部・あるいは全額の返還が必要となります。

 

 ●警告の判断基準

  下記のいずれかに該当する場合
   ・適格認定時の累積GPAが下位4分の1であるとき※³
   ・修得単位数(累積)が標準単位数の6割以下に該当したとき
   ・学修意欲が低い状況にあると判定したとき※²

 

「廃止」又は「警告」の区分に掲げる学業成績等に該当する場合であっても、傷病・災害等により追試験等を含め成績判定が不可能であった等のやむを得ない事由があると認められる場合には、「廃止」又は「警告」の区分に該当しないものとする。

 

※¹  標準単位数=卒業に必要な単位数÷修業年限×申込者の在学年数
  例:卒業に必要な単位数が124単位。2年生終了時点での成績で判定が行われる場合  

  標準単位数=124(卒業に必要な単位数)÷4(修業年限)×2(在学年数)=62

 

※² 学修意欲は免除対象者全員から学修計画書の提出を求め内容により判断する。
  学修計画書の提出がなければ継続手続は行わない。


 

※³ 社会的養護を必要とする者については、適格認定時の累積GPAが下位4分の1の範囲に属する場合であっても、
  「警告」の区分に該当しないものとする。

 

 ● 学則処分によって退学・除籍・停学その他の処分があった場合

   ・停学1か月未満の処分は少なくとも1か月間の「停止」
   ・停学1か月以上~3か月未満の処分は「廃止」
   ・停学3か月以上の処分は返還が必要な「廃止」
   ・学校処分による除籍、退学又は無期停学は返還が必要な「廃止」

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